保証人について
保証人とは、債務者が債権者に対して一定の給付をうける取り決めをしたときに、もしも債務者が債務を弁財しない場合、これに替わって保証人が弁財をしなければならない義務を負う者をいうとされています。 これは、民法446条で定められており、人的な担保に相当する。保証債務は債権者と保証人との契約によって生じ、保証債務は主たる債務の従たる地位にたつとされています。原則として保証人の資格に制限はないが、債務者が契約上または法律上保証人をたてる義務をおう場合、その保証人は行為能力と弁済の資力をもつ者でなければならないとされています。普通は債務不履行に備え、あらかじめその債権の弁済を確保するために講ぜられる方法です。債務者以外の者の一般財産による担保、保証などに相当します。
保証人と連帯保証人
保証人は、債務者が債権者に対して、債務の不履行が生じた場合、債権者に対して、まずは、「先に主たる債務者に催促せよ」と抗弁でき、これを「催告の抗弁権」といいます。さらには、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、「さきに債務者の資産から執行せよ」と抗弁することができます。これを「検索の抗弁権」といいます。
保証人と連帯保証人の違いですが、連帯保証人の方が保証人より重い重責を背負います。連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権がないため、債権者は直ちに連帯保証人に執行することができます。連帯保証人は、債務者が債権者に対して支払いの不履行等が発生した場合、債務者と同等の債務責任を背負います。それと異なり、保証人は、まずは、債務者から請求されます。
どんなときに保証人が必要なのかは、身近にいろいろな場面で出くわします。まずは、身元を保証するケースです。学校への入学、企業への就職、婚姻届などなど。事業資金や家の新築、マンション購入、土地購入などまとまった資金が必要な場合、金融機関からお金を借りますが、この時に金融機関は有形無形の担保を借主に要求します。それでも足りない場合は、借主が不履行に陥った場合のリスク軽減として連帯保証人が必要になります。
保証人の義務や権利は、いったいどのようなことなのでしょう。保証人は、主たる債務者が債務を履行しない場合に、債務者に替わって債務を履行しなければなりません。これが保証人の義務です。権利としては、保 証人が代わりに債務を履行した場合、保証人は主たる債務者に対して求償することできます。しかしながら、保証人の義務や権利は、なんら利益を享受できるものではありません。保証人や連帯保証人を頼まれたときは、安易に判を押してはいけません。保証人と連帯保証人の違いや、債務者が支払いをできなくなった場合どうなるのかをきちんと考えたうえで決めて下さい。